寄附のお願い

税制上の優遇措置

神野学園が設置する岐阜医療科学大学・中日本自動車短期大学・中日本航空専門学校へのご寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人様

法人様

 

個人が受けられる税制上の優遇措置

所得税の寄附金控除

神野学園からお送りする『寄附金受領証明書』と『特定公益増進法人であることの証明書』を添付して確定申告を行っていただきますと所得税の還付を受けることができます。

寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」2通りの方法があります。神野学園は、平成30年7月29日付けで税額控除対象法人としての証明を受けました。この日以降のご寄附(寄附金受領証明書の日付をご確認ください。)につきましては、「所得控除」と「税額控除」いずれか寄附者様に有利な方法で申告していただくことができます。

一般的には「税額控除」を選択していただくと有利な場合が多いようですが、所得が多い方や寄附金額が高額な方は「所得控除」を選択すると還付税額が多くなることがあります。

寄附金控除による還付税額の計算式
・所得控除を選択した場合
  当年中に支出した寄附金額(その年の総所得金額の40%まで)- 2,000円 = 寄附金控除額
  寄附金控除額 × 所得税の税率 = 還付される所得税額
・税額控除を選択した場合
 当年中に支出した寄附金額 - 2,000円 × 40% = 寄附金控除額(所得税額の25%まで)

県民税・市町村民税の寄附金税額控除については、お住いの自治体によって対象となる場合とならない場合があります。

団体様が会員様からのご寄附をまとめてご送金いただく場合で、ご寄附を賜った会員様全員分のリストをお送りいただいた場合は、各個人宛に寄附金受領証明書等を郵送いたします。

リストには、以下の項目を記載してください。

〇必須項目 ご芳名(漢字・カナ)、郵便番号、ご住所、寄附金額、 電話番号(日中連絡のつく番号)、顕彰ページがある場合当該ページへの掲載可否
〇任意項目 ご関係(卒業年度、卒業学科等)

リストは、エクセル等のデータを事務局( E-mail:kifu@santenjinno.ac.jp )宛 Eメールでお送りいただけますようお願いいたします。

法人が受けられる税制上の優遇措置

受配者指定寄付金制度

受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団(私立学校教育の振興に資することを目的とした唯一の公的機関です。)が取り扱う制度です。日本私立学校振興・共済事業団は企業等から受け入れた寄附金を寄附者が指定する学校法人へ配布します。法人税の計算では、日本私立学校振興・共済事業団が発行する『寄付金受領書』を添付することで寄附金の全額を損金として計上できる有利な制度です。法人様からのご寄附は、この制度をご利用されることをお勧めいたします。

ご寄附から寄付金受領書の交付までの手順は以下のとおりです。

ご注意

寄付金受領書の発行には、日本私立学校振興・共済事業団が寄附金の入金を確認してから2週間から1カ月ほどかかります。寄附金の受領日は、寄附者様からお預かりした寄附金を神野学園が日本私立学校振興・共済事業団の指定口座に入金した日です。場合によっては、寄附金をお振込みいただいた年度の損金とならないことも考えられますので、御社の決算日が近い場合は事前にご連絡ください。

特定公益増進法人に対する寄附

受配者指定寄付金制度の適用を受けない場合であっても、特定公益増進法人に対する寄附として、寄附金のうち一定額を損金とすることができます。本学からお送りする『寄附金受領証明書』と『特定公益増進法人であることの証明書』を添付して法人税の確定申告を行ってください。損金算入限度額の計算方法は国税庁のホームページをご覧ください。